バイリンク株式会社
2024年10月15日
開業の道しるべ
貸店舗Q&A(5)~「不動産賃貸借契約書に貸主からの解約は6ヵ月前と書いてあるのですが、家主さんから解約と言われた場合、無条件で出ていかないといけないのでしょうか?」
さて、今回は貸店舗Q&A第6回です。
質問の内容は、「不動産賃貸借契約書に貸主からの解約は6ヵ月前と書いてあるのですが、家主さんから解約と言われた場合、無条件で出ていかないといけないのでしょうか?」との事です。
まず家主さんから解約と言われた場合ですが、住居ではなく店舗物件の契約と言えども貸主からの一方的な解約は基本的には出来ません。
貸主に正当事由がある場合や建物に重大な問題が見つかった場合等、退去を余儀なくされる事も可能性としてはあり得ますが、かなりのレアケースだと言えます。
借主側としては保証金や仲介手数料もそうですし、お店をオープンするために内装工事費用等、なんやかんやとお金をかけて出店していますから、貸主側から一方的に解約と言われても困ります。そのあたり最低限の部分は一般常識として、家主さんや不動産業者も共通認識している場合が多いですから、それほど心配しなくても良い様な気はします。
では何故契約書には貸主からの解約は6ヵ月前通知と書かれているのか?と言われれば難しいのですが、商慣習と言えば良いのでしょうか。
仮に裁判になったとしても一方的な解約は認められないとは思いますが、一応当事者同士では「貸主からの解約もあり得るよ」、という合意と言いますか意識付けをしておきたいという意図かもしれません。
貸主としては将来、売却や建替え等の理由で入居者に退去して欲しい状況がくる可能性もありますので、その時に話合いがスムーズに出来る様にという事でしょうか。
まぁ実際はケースバイケースです。契約書の内容が全てとは限りませんので、こういう場合はどうなるのか?と、気になる事があれば契約前でも契約後でも結構ですので、お気軽に聞いて頂ければと思います。
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