内装工事着工の際の注意点~外壁の開口について
さて、今回は内装工事着工の際の注意点のひとつ、外壁の開口についてです。
この内容は居抜き店舗に限らず店舗物件全般に言える事なのですが、どちらかと言えば前のテナントと違う業種が入居する場合に特に気を付けたい事柄になります。
貸店舗の契約では、住居の契約とは違いエアコンから配管から全部、テナント側の工事になるのが基本的な契約内容です。ですので、一般にはよく「箱貸し」と言われたりします。実際にそういうイメージです。(これは大阪でも東京でも同じだと思います。特に地域柄というわけではありません。)
ただ箱貸しとは言いましても、エアコンの配管や室外機、排気ダクト等、契約している店舗スペース以外の部分も無関係ではなく、工事の内容によってはビルの共用部分や外壁部分に干渉する必要が出てきます。
管理会社やオーナーに許可を得る
よくあるトラブルのひとつに、管理会社やビルオーナーの許可を得ずに外壁に穴を開けてしまうことがあります。
例えば物販店から飲食店に変更する場合、排気ダクトを設置する必要があり、外壁を開口するのはやむを得ないのですが、勝手に大きな穴を開けると怒られるケースがあります。(前テナントが飲食店で自分も飲食店の場合であれば、配管ルートはそのまま使える事が多いですが、業種が変わるとそういうわけにもいかないと思います。)
ビルの景観や構造、他入居者との兼ね合いで、開口位置等は事前に許可を得る必要がある、というのが基本ラインです。
エアコンやガス・給排水管、換気扇等の小さな開口部から、排気ダクト用の大きな開口部まで幅はありますが、基本的にはどんな小さな穴でも、開ける時にはビルオーナーの許可が要ります。(本当を言えば開口部だけでなく、内装工事自体許可が必要ですので開口に限った話ではありません。工事着工前には工事の内容と日程がわかる資料を提出する義務があります。よほど変な?工事でない限りはビルオーナーもダメとは言いませんが、せめて数日前には図面と工程表は提出したい所です。)
最後に
ビルオーナーや管理会社もお店の営業上絶対に必要な設備を設置するためであれば大体認めてくれますが、大きな穴を開ける時は位置等の調整が必要な事もありますので、特に注意が必要です。
着工する前に提出する内装図面に開口部を記載しておけばやりとりがスムーズですので、内装業者さんに一言伝えると間違いないでしょう。(丁寧な業者さんだと何も言わなくても開口位置図面も作ってくれますが、普通は言わないと作ってくれないと思います。)
今回は以上になります。
専門的な話になりますので、わかりにくい部分があれば不動産業者か内装業者に相談してみて下さい。
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